遺産分割のやり直しと相続税申告の要否
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
13年前に亡くなった母の遺産である不動産について、単独名義の方が管理上便利であるとの説明を受け、すべて長男の名義に変更しました。我々兄弟2名(次男、三男)は、母の遺産の全部を長男が相続することを認めた訳ではありませんでした。相続をやり直すことは可能ですか。相続税に時効はありますか。
A. 回答
相続税には更正決定の除斥期間(いわゆる課税の時効)がありますので、13年も以前の相続税については今になって長男に課税されることはありません。 遺産分割のやり直しについては、弁護士、司法書士などに相談してください。ただし、遺産分割のやり直しについては、贈与税が課税になることがありますのでご注意ください。
参考条文等
相続税法 第19条の2第1項 相続税法基本通達 19の2-8
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