生命保険契約に関する権利の評価
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
亡くなった父が契約者(保険料負担者)で、私を被保険者とする生命保険を契約していました。その生命保険契約の評価について、保険会社に照会したところ剰余金の分配等も含まれていました。これも加えて相続財産とするのでしょうか。
A. 回答
生命保険契約に関する権利の計上には、剰余金の分配等も含めることとされています。
参考条文等
相続税法 第3条 相続税法施行令 第1条の2 相続税法施行規則 第1条の2 財産評価基本通達 214
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