相談事例Q&A

生命保険契約に関する権利の評価

[令和7年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 亡くなった父が契約者(保険料負担者)で、私を被保険者とする生命保険を契約していました。その生命保険契約の評価について、保険会社に照会したところ剰余金の分配等も含まれていました。これも加えて相続財産とするのでしょうか。

A. 回答

 生命保険契約に関する権利の計上には、剰余金の分配等も含めることとされています。

参考条文等

相続税法 第3条                                                                           相続税法施行令 第1条の2                                                                         相続税法施行規則 第1条の2                                                                      財産評価基本通達 214


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