相談事例Q&A

側方路線価の加算の要否

[令和7年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 相続財産のなかに、隣接したAとBの用途の違う土地があります。Aは表通りに面した貸家建付地であり、BはAの側方にある4m道路の奥にある駐車場です。この4m道路には路線価が設定されていないので、B土地を評価するについて特定路線価設定の申請をしますが、A土地に側方路線価加算が必要になりますか。

A. 回答

 A土地に側方路線価加算する必要はありません。

参考条文等

財産評価基本通達 14-3


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