側方路線価の加算の要否
[令和7年4月1日現在法令等]
Q. 質問
相続財産のなかに、隣接したAとBの用途の違う土地があります。Aは表通りに面した貸家建付地であり、BはAの側方にある4m道路の奥にある駐車場です。この4m道路には路線価が設定されていないので、B土地を評価するについて特定路線価設定の申請をしますが、A土地に側方路線価加算が必要になりますか。
A. 回答
A土地に側方路線価加算する必要はありません。
参考条文等
財産評価基本通達 14-3
税務相談室
[令和7年4月1日現在法令等]
相続財産のなかに、隣接したAとBの用途の違う土地があります。Aは表通りに面した貸家建付地であり、BはAの側方にある4m道路の奥にある駐車場です。この4m道路には路線価が設定されていないので、B土地を評価するについて特定路線価設定の申請をしますが、A土地に側方路線価加算が必要になりますか。
A土地に側方路線価加算する必要はありません。
財産評価基本通達 14-3
税務相談室