相続した建物を譲渡した場合の取得費の計算
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
相続した建物を譲渡することにしました。建物の取得費の計算をする際、相続時に中古資産を取得したとみなして、中古資産の簡便法を適用して減価償却費を計算してよいですか。
A. 回答
相続や贈与による資産の取得について、相続税、贈与税の課税標準となる価額は相続時や贈与時の時価とされています。 しかし相続や贈与によって取得した資産を譲渡した場合の譲渡所得の計算は、その者(被相続人あるいは贈与者)が引き続きその資産を所有していたものと見なして行うこととされています。 よって相続によって取得した建物を譲渡した場合の取得費は、被相続人が取得したときに遡って減価償却を行い、計算することとなります。
参考条文等
所得税法 第60条第1項 所得税法施行令 第126条第2項、第169条の2
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