生計を一にする親族等がいない場合の小規模宅地等の特例
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
相続人のなかに配偶者や生計を一にする居住親族がいない場合、自己の土地家屋を所有していない者(いわゆる「家なし親族」)が相続したときは小規模宅地等の特例の適用が可能ですか。
A. 回答
その相続人が、相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有にかかる家屋に居住したことがなく、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を所有しているなど一定の要件を満たせば、特定居住用宅地としての特例適用は可能です。
参考条文等
租税特別措置法 第69条の4第3項ニロ
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