期限後申告をした場合の小規模宅地等の特例
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
期限後申告でも、申告期限前に遺産分割が整っていれば、小規模宅地の特例を受けられますか。
A. 回答
相続税の期限後申告であっても、申告期限前に遺産分割や遺贈により当該宅地等の取得者が確定しているときは、小規模宅地等の特例を適用することは可能です。その場合において、被相続人及び相続人が適用要件を満たしていれば、小規模宅地等の特例を受ける旨を記載した計算明細書及び、省令で定める書類(戸籍謄本・遺言書の写し・遺産分割協議書の写し・住民票の写し・戸籍の付表の写し・相続開始前3年以内に居住していた家屋がその者又はその者の配偶者のものでないことがわかる資料等)の添付があれば可能です。
参考条文等
租税特別措置法 第69条の4
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