相続税の更正決定の除斥期間
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
17年前の相続の際に未分割であった不動産を相続の登記をした上で、譲渡したいと思います。相続税はかかりますか。
A. 回答
相続税は遺産が未分割でも遺産の額が基礎控除額を超えれば10か月の申告期限内に申告しなければなりません。ご質問の場合、課税庁が行う更正決定を制限する除斥期間も満了し、相続税は約12年前に課税関係が終了していますから、相続登記をしたことによって相続税の課税関係が生ずることはありません。
なお、これまで任意だった相続登記が令和6年4月1日から義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記することが必要になりました。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記することが必要になりました。
参考条文等
相続税法 第55条 国税通則法 第70条
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