匿名組合の出資の評価
[令和7年4月1日現在法令等]
Q. 質問
会社の株式の評価をする上で、匿名組合の出資の評価はどうすればよいですか。
A. 回答
匿名組合の出資の評価については、財産評価基本通達に企業組合、漁業生産組合その他これに類似する組合等に対する出資の評価の定めがあります。これにより、取引相場のない株式の評価の純資産価額の計算方法を基に出資の持分に応ずる価額によって評価することになります。なお、その場合、損益の分配割合にはよらず、清算金相当額によることになります。また、匿名組合は法人税が課税されないため、評価会社の出資については、法人税等相当額の控除はできません。
参考条文等
財産評価基本通達 196、186-3(注)
税務相談室