取引相場のない株式の評価(借家権)
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
社長の所有する土地建物を同族会社が借りています。同族会社の株式の評価をしようと思いますが、取引相場のない株式の評価上、相続税評価額の欄に借家権は計上するのでしょうか。
A. 回答
取引相場のない株式の評価上、借家権は一定の算式により計算した価額により評価します。ただし、権利金等の名称をもって取引される慣行のある地域にないものは、株式の評価の明細書第5表、1株当たりの純資産価額の計算明細書の相続税評価額の欄には借家権は計上しません。
参考条文等
財産評価基本通達 94、179、185
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