相続財産の評価における未収配当金
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
相続開始は昨年の12月で、相続財産のうちに上場会社の株式があります。その上場会社の中間決算は同年11月です。未収配当金も相続財産に計上するのですか。
A. 回答
この配当金は相続開始のときは未確定ですが、相続開始のあった年の翌年1月末頃に株主総会又は取締役会(定款に取締役会で剰余金の配当を決議できる定めがある場合)で確定します。この未収の配当金は配当期待権になると考えられます。配当期待権とは、配当金交付の基準日の翌日から配当金交付に関する株主総会等の決議があるまでの間における配当金の交付を受ける権利をいいます。配当期待権は、課税時期後に受けると見込まれる予想配当の金額から源泉税を控除して相続財産に計上することとされています。
参考条文等
財産評価基本通達 193 会社法 第459条
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