相続財産の構築物の評価
[平成27年6月1日現在法令等]
Q. 質問
平成20年以後の相続で構築物等の財産評価を行う場合、償却期間が過ぎた財産の相続税の財産評価の計算において、残存価格を計算するときは、平成19年の改正後の定率法で行いますか、それとも改正前の定率法で行いますか。また、事業用資産を相続し、事業の必要経費で減価償却の計算を行う場合、平成19年3月31日以前の相続と平成19年4月1日以後の相続で、新旧法の適用に差が生じるでしょうか。
A. 回答
相続税の評価で減価償却の計算をする場合、年の途中で改正があったときは、土地等の資産の評価額を暦年で改訂していることとの整合性の観点から、課税時期に属する年の1月1日に施行されている耐用年数省令により計算します。平成20年以後の相続であれば、新法を適用することになり、平成19年4月1日から平成19年12月31日までであれば、旧法を適用することになります。 事業用資産を相続した場合の必要経費に算入する減価償却費の計算については、平成19年3月31日以前の相続の場合は旧法を適用し、平成19年4月1日以後の相続の場合は新法を適用することになります。
参考条文等
財産評価基本通達 130 所得税法施行令 第120条第1項、第120条の2第1項 所得税基本通達 49-1
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