相続人が被相続人とともに居住していた居住用不動産を転居後に譲渡した場合の居住用の特例適用の適否
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
母(甲)は子(乙)とともに居住の用に供していた甲所有の不動産(A)を売却する予定でしたが、売却前に甲は死亡し、乙はその後(2年後)に別物件に転居しました。今回、乙は相続の分割協議でAを全部取得し、居住の用に供さないで直ちに売却しましたが、居住用財産の譲渡の特例(3,000万円控除)の適用は可能ですか。
A. 回答
Aを相続により取得し、(所有者として)相続開始時に居住の用に供している事実があり、かつ、居住の用に供さなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡していれば、乙は、居住用財産の譲渡の特例の適用を受けることができると考えます。
参考条文等
租税特別措置法 第35条 措置法通達 31の3-9(2)、35-5
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