住宅ローン控除と居住用財産の特例の重複適用の可否
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
自宅の買換えが先行し、前年に住宅ローン控除の適用を受けていますが、本年に旧宅を売却した場合、本年に居住用財産の3,000万円控除の特例の適用を受けることはできますか。
A. 回答
住宅ローン控除と居住用財産の特例には重複適用に制限がかけられています。 前年分を修正申告して、すでに受けた住宅ローン控除の取消しをすれば、本年に居住用財産の特例を受けることができます。 この場合、住宅ローン控除可能期間の全てにわたってローン控除は受けられません。
住宅ローン控除の適用制限
(1)居住の用に供した日の属する年分、又はその前年分若しくは前々年分について、居住用財産の特例の適用を受けていないこと。
(2)居住の用に供した日の属する年の翌年又は翌々年中に住宅ローン控除の適用を受けた住宅以外の居住用財産につき居住用財産の特例の適用を受けていないこと。
参考条文等
租税特別措置法 第41条第9項、第22項 「居住用の家屋や敷地(居住用財産)を売却した場合の特例チェックシート」(国税庁)
<税務相談室>
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