無償で資本金を増加させた法人の解散に係る株主の課税関係
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
平成6年ころ最低資本金制度により利益積立金を資本に組入れした(資本金200万円から1,000万円に増加させた)法人が解散し、分配金を1,300万円支払う場合の株主の課税関係はどうなりますか。
A. 回答
資本金を超えて分配される金額300万円はみなし配当となります。 資本金に係る分配金額1,000万円は譲渡所得の収入金額となります。なお、最低資本金制度に達するまでの金額800万円は無償で〔株主に対するみなし配当課税なし〕資本に組み入れられているので、取得価額は増加しないことになります。
参考条文等
所得税法 第25条第1項第3号 租税特別措置法 第37条の10第3項第3号 所得税法施行令 第109条第1項第3号 所得税法施行令 第111条第2項
<税務相談室>
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