譲渡所得の収入すべき時期(資産の引渡しの日)
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
譲渡代金の50%以上支払われた日が資産の引渡しの日となるのでしょうか。
A. 回答
個人の場合、譲渡代金の50%以上支払っただけでは引渡しの日とはなりません。 譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとしています。引渡しの日の判定は、その資産の支配移転の事実に基づいて判定しますが、譲渡代金の支払だけで判定するのであれば譲渡代金の全額を支払った日が引渡しの日となります。なお、法人の固定資産の譲渡による収益の計上時期について、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、代金のおおむね50%以上収受した日を、その引渡しがあった日とすることができるとしていますが、個人の場合はそのような趣旨の規定はありません。
参考条文等
所得税法 第36条 所得税基本通達 36-12 法人税基本通達 2-1-2、2-1-14
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