事業用資産の買換えの特例における買換資産について
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
事業用資産の買換えの特例において、取得した資産の内装改良工事についても買換資産に含まれますか。また、既に所有していた事業用資産への改良等は買換資産になりますか。
A. 回答
1.買換資産の取得期間内に行われる改造・改良等で、その取得の日から1年以内に行われるものについては、その資産の取得価額も含めて買換資産に該当します。
2.既に有する資産に行った改良・改造等は、買換資産の取得には該当しませんが、建物の増改築又は構築物の拡張若しくは延長等をする場合には、実質的に新たな資産の取得があったものとして、買換資産として取り扱われます。
参考条文等
租税特別措置法関係通達 37-15(1)、(2)
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