転勤のため賃貸していた居住用財産の譲渡
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
転勤のため、居住していた不動産を賃貸してから2年が経ちました。この土地、建物を譲渡しようと思いますが、居住用財産の譲渡として3,000万円の特別控除は受けられますか。
A. 回答
居住の用に供している家屋で、その居住の用に供されなくなったものの譲渡又はその家屋とともにその家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡が、これらの家屋をその居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に行われている場合には、その譲渡した資産は、その居住の用に供されなくなった日以後どのような用途に供されている場合であっても、居住用財産に該当することになります。
参考条文等
租税特別措置法 第35条 租税特別措置法施行令 第20条の3、第23条 租税特別措置法関係通達 31の3-2
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