非居住者が土地の譲渡をした場合の源泉徴収
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
非居住者が土地を譲渡した場合、土地の対価にも源泉徴収は必要でしょうか。
A. 回答
国非居住者の内における人的役務の提供に係る対価等の国内源泉所得は、原則として源泉徴収の対象となります。また、国内にある土地の譲渡対価も国内源泉所得として源泉徴収の対象となります。ただし、土地等の譲渡による対価(1億円以下のもの)で当該土地等を居住用に供するために譲り受けた個人から支払われたものについては除かれます。なお、源泉徴収の要否については、国内源泉所得かどうかが問題ですから相手国との条約の関係も検討する必要があります。
参考条文等
所得税法 第161条、第212条 所得税法施行令 第281条の3
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