適格請求書発行事業者から免税事業者になった場合の棚卸資産の調整
[令和8年8月1日現在法令等]
Q. 質問
個人で飲食店を経営しています。売上高が1,000万円に届かないので、従来は免税事業者のままでいました。これまで一度も売上高が1,000万円を超えたことはありません。
適格請求書発行制度が導入される令和5年10月1日から、適格請求書発行事業者の登録を行いました。
この度、適格請求書発行事業者の登録をやめて、免税事業者に戻ろうと考えています。登録をやめる際に注意点はありますか。
A. 回答
適格請求書発行事業者の登録抹消の手続き及び棚卸資産の調整について考慮する必要があります。
適格請求書発行事業者は、納税地の所轄税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(以下「登録取消届出書」という。)を提出することにより、適格請求書発行事業者の登録の効力を失わせることができます。なお、原則として、登録取消届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間から適格請求書発行事業者ではなくなりますが、翌課税期間の初日から起算して15日前の日を過ぎて提出している場合には、翌課税期間からではなく翌々課税期間から適格請求書発行事業者ではなくなります。
また、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えていない者が適格請求書発行事業者の登録をした場合には、その者は自ら消費税の課税事業者を選択していることとなるため、免税事業者に戻るためには、「消費税課税事業者選択不適用届出書」も併せて提出する必要があります。
さらに、簡易課税制度を選択していなければ、課税事業者から免税事業者になった場合に棚卸資産の調整についても検討する必要があります。免税事業者となる直前の課税期間において仕入れた棚卸資産に係る消費税額については、当該課税期間の仕入税額控除の対象から除外する必要があります。なお、簡易課税制度を選択していた場合には、この棚卸資産の調整については適用されません。
参考条文等
消費税法第9条、第36条、第57条の2 消費税法施行令第70条の5 消費税法基本通達12-7-4
税務相談室



