特定新規設立法人に係る基準期間がない法人の納税義務の免除の特例 外国法人に支配される場合
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
当社は、韓国所在外国法人の100%出資内国子会社です。この場合、当社は、特定新規設立法人に係る基準期間がない法人の納税義務の免除の特例の適用対象となりますか。
A. 回答
特定新規設立法人に係る基準期間がない法人の納税義務の免除の特例については、適用要件として、判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていることとあります。消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引に課税されますので、判定対象者である当該外国法人の本国消費税法上の課税売上高が5億円を超えている場合において、当該規定の適用対象となります。
参考条文等
消費税法 第4条、第12条の3
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室