特定期間の納税義務判定における給与等支払額の範囲
[令和7年4月1日現在法令等]
Q. 質問
特定期間における課税売上高に代えて判定することが認められている給与等支払額に、当該特定期間の末日において未払の給与があります。この未払給与はどのような取扱いとなりますか。
A. 回答
未払給与の金額は、特定期間の納税義務判定の基礎となる給与等支払額には含まれません。なお、特定期間における課税売上高に代えて判定することが認められている給与等は、「給与等」(所規100①一)であり、実際に支払われた(源泉徴収された)給与・賞与を意味し、所得税が非課税とされる通勤手当・旅費等は含まれません。したがいまして、当該期間初日の前日において、未払いであったもので、当該期間中に支払った給与や賞与を含み、当該期間の末日において、未払いである給与や賞与は含まれません。
参考条文等
消費税法 第9条の2 消費税法施行規則 第11条の2 消費税法基本通達 1-5-23 所得税法施行規則 第100条第1項第1号
税務相談室