消費税に係る新設法人の納税義務
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
当社は小売業を営む消費税の課税売上高が20億円ほどの法人です。製造卸売りの事業を始めるにあたり、当社仕入先との競業関係の問題から、新たに別法人を設立する計画があります。 資本金1,000万円未満の法人を設立すれば、基準期間がない設立当初の期間は消費税の納税義務は免除されるでしょうか。
A. 回答
平成25年1月1日以後開始する事業年度については、「特定期間」の課税売上高が1,000万円を超える場合には納税義務が免除されないため、設立2期目から納税義務が生じる可能性があります。 また、設立が平成26年4月1日以降となる場合には、5億円超の課税売上高を有する法人が直接又は間接に支配する法人の設立当初2年間は、その納税義務が免除されませんので注意が必要です。
参考条文等
消費税法 第9条の2、第12条の3 消費税法施行令25の2 「税研」Vol.28‐No.6(168号)2013.3 55~57頁 参照
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
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