相談事例Q&A

雪害の補助金により建築したビニールハウスの消費税の取扱いについて

[令和7年4月1日現在法令等] 

Q. 質問

 雪害によりビニールハウスを再建築しました。市より補助金が出たため圧縮記帳を適用しました。消費税法第2条第1項第12号の課税仕入れの対象額は、実際の建築価額か補助金額を差引いた価額のいずれになりますか。

A. 回答

 消費税法第2条第1項第12号における「課税仕入れ」とは、事業として対価を支払って受ける資産の譲渡等をいいます。圧縮記帳の適用は、法人税法や所得税法での経理処理であり、消費税の課税仕入額には何ら影響しません。したがって、保険金、補助金、損害賠償金等を資産の譲受け、建築等に充てた場合であっても、その仕入れ、建築がその資産の譲受け、建築等が課税仕入れに該当するときはその補助金等を受ける前の対価の額が課税仕入れの対象額となります。

参考条文等

消費税法基本通達 11-2-8                                                          消費税法 第30条                                                               消費税法 第2条第1項第12号


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