居住兼事務所用家賃の消費税上の課税関係
[令和7年4月1日現在法令等]
Q. 質問
契約書で居住兼事務所用と記載されている家賃について、消費税法上の課税はどのように行うのでしょうか。
A. 回答
事業用部分を合理的に按分した上で、事業用部分は消費税の課税対象となります。本来住宅の貸付は非課税とされていますが、非課税となるのは契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限られます。したがって、住宅として契約した物件について、契約変更せずに賃借人が事業用に転用した場合は、その賃借料は課税仕入とはなりません。ただし、当事者間で事業用に使用することにした場合には、その用途変更の契約をした後においては、課税資産の貸し付けに該当し、仕入れ税額控除の対象となります。本事例の場合は、居住兼事務所用として契約しているので、居住部分は非課税となり、事務所部分は課税対象となります。
参考条文等
消費税法 別表第1の13 消費税法基本通達 6-13-8[注] 国税庁税務回答事例 消費税 「用途変更の取り扱い」
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