相続があった年の納税義務の特例
[令和7年4月1日現在法令等]
Q. 質問
被相続人は飲食店と住宅用アパートを経営し、基準期間の課税売上高は1,000万円を超えていました。無職である相続人は、飲食店は廃業し、アパート経営は承継しました。同年中にアパートを譲渡する場合、相続人は課税事業者、免税事業者のどちらですか。
A. 回答
課税事業者と考えます。その年に相続があった場合において、その年の基準期間における課税売上高が1,000万円以下で免税事業者に該当する相続人が、当該基準期間における課税売上高が1,000万円を超える被相続人の事業を承継したときは、消費税等の納税義務は免除されないこととされています。基準期間における課税売上高は事業者単位で算定し、被相続人の事業を承継したときとは、相続により被相続人の行っていた事業の全部又は一部を継続して行うため財産の全部又は一部を承継した場合をいいます。
参考条文等
消費税法 第9条、第10条 消費税法基本通達 1-4-4、1-5-3、1-5-4
税務相談室