税理士法人に支払う会計参与報酬の消費税
[令和7年4月1日現在法令等]
Q. 質問
税理士法人が会計参与となる場合、法人税法基本通達9-2-2(法人である役員)に当然役員に含まれるとあり、その役員給与は税理士法人へ支払われることになりますが、消費税は給与として非課税になりますか。
A. 回答
税理士法人に対して支払う会計参与報酬は、法人へ支払われるものであって、給与には該当しません。法人税規法通達9-2-2は、法人の役員該当性を示している通達であり、そこへの支払いが直ちに「役員給与」に該当することを示しているわけではありません。会計参与である税理士法人に支払う報酬は、税理士報酬に該当します。したがって、消費税については課税対象(課税仕入れ)になります。
参考条文等
消費税法 第2条第1項第12号
税務相談室