事業用固定資産等の譲渡に係る事業区分
[令和7年4月1日現在法令等]
Q. 質問
病院の経営を親から子へ引き継ぐこととなり、備品等を子へ譲渡しました。簡易課税を選択している場合の事業区分はどうなりますか。
A. 回答
事業者が事業用に使用していた固定資産の譲渡は第5種事業に該当し、また、棚卸資産(薬品等)の譲渡については事業者へ譲渡となりますので第1種事業に該当します。
参考条文等
消費税法施行令 第57条 消費税法基本通達 13-2-9
税務相談室
[令和7年4月1日現在法令等]
病院の経営を親から子へ引き継ぐこととなり、備品等を子へ譲渡しました。簡易課税を選択している場合の事業区分はどうなりますか。
事業者が事業用に使用していた固定資産の譲渡は第5種事業に該当し、また、棚卸資産(薬品等)の譲渡については事業者へ譲渡となりますので第1種事業に該当します。
消費税法施行令 第57条 消費税法基本通達 13-2-9
税務相談室