事業用固定資産等の譲渡に係る事業区分
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
病院の経営を親から子へ引き継ぐこととなり、備品等を子へ譲渡しました。簡易課税を選択している場合の事業区分はどうなりますか。
A. 回答
事業者が事業用に使用していた固定資産の譲渡は第4種事業に該当し、また、棚卸資産(薬品等)の譲渡については事業者へ譲渡となりますので第1種事業に該当します。
参考条文等
消費税法施行令 第57条 消費税法基本通達 13-2-9
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