販売用不動産を居住用に賃貸した時の仕入控除税額の調整計算の要否
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
不動産業者販売業者です。販売用の分譲マンションを入居者付で取得し、建物部分に対応する消費税は個別対応方式により仕入税額控除を行いました。翌期に売却し、建物部分を課税売上げとしました。保有している期間中の家賃収入は非課税売上げとして申告しました。課税業務用から非課税業務用に転用したとして翌期に仕入控除税額の調整計算は必要ですか。
A. 回答
調整計算の必要はありません。取得時において棚卸資産であるときは、当該資産は調整対象固定資産には該当しません。よって課税業務用調整対象固定資産を、非課税業務用に転用した場合の規定の適用はありません。なお、個別対応方式により仕入れに係る消費税額を計算する場合において、課税資産の譲渡等のみに要する費用等の判定は課税仕入れを行った日の現状により判定します。 棚卸資産であるか否かの判定については、広告等販売活動を行っていることや帳簿上棚卸資産に計上し、減価償却を行っていない事などが考えられます。
参考条文等
消費税法 第34条 消費税法施行令 第4条 消費税法基本通達 11-2-20
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