自宅の取壊し費用を新たな貸家の取得価額に算入することの可否
[令和8年8月1日現在法令等]
Q. 質問
新たに貸家事業を始めるため、自宅として居住していた建物を取り壊し、同じ土地に貸家(アパート等)を建築する予定です。
この取壊しに要した費用は、新たに建てる貸家の必要経費又は取得価額に算入して減価償却の対象にすることはできますか。
A. 回答
取壊し費用は貸家(新築建物)の取得価額に算入できません。また、必要経費にも土地の取得価額にも算入できず、「家事費」として取り扱われます。
自宅として使用していた建物の取壊しは、居住目的で長年使用してきた家事上の資産を任意に処分したものと考えられます。
したがって、取壊しの目的が貸家建築のためであっても、その取壊しによる損失の額および取壊しに要した費用の額は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することができません。
また、自宅の取壊しによる損失および取壊しに要した費用の額は、賃貸建物の建設等のために要した「原材料費、労務費及び経費の額」や「賃貸建物を業務の用に供するために直接要した費用の額」には該当しないため、新築した貸家の減価償却計算の基礎とされる取得価額にも算入できません。
参考条文等
所得税法第37条第1項、第45条第1項第1号 所得税法施行令第96条、第126条第1項第2号
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