ふるさと納税ワンストップ特例制度と所得税の確定申告
[令和7年4月1日現在法令等]
Q. 質問
私は今年1年間でふるさと納税を5つの自治体に行いました。5団体以内のふるさと納税であれば「ワンストップ特例」の申請を各自治体に行うことで確定申告を行わずふるさと納税に係る住民税の寄附金控除の適用を受けることができると聞いたため、その申請を行いました。私は会社勤めの給与所得者であるため、例年、所得税の確定申告は行っていないのですが、今年は医療費控除の適用を受けるために確定申告をすることにしました。この場合、「ワンストップ特例」の申請をしているということで、所得税の確定申告にふるさと納税の寄附金控除は含めなくてよいのでしょうか。
A. 回答
所得税の確定申告をする場合には「ワンストップ特例」の申請は無効となります。従って、所得税の確定申告にふるさと納税の寄附金控除は含めなければ、所得税の寄附金控除及び住民税の寄附金控除を受けることができなくなってしまいます。
「ワンストップ特例」は、確定申告の不要な給与所得者等が5団体以内の自治体にふるさと納税を行う場合に、この特例の適用に関する申請書を各自治体に提出することで所得税の確定申告をせずに寄附金控除を受けることができるという制度です。この特例の適用を受ける場合には、所得税からの寄附金控除は発生せず、その分は住民税の減額という形で寄附金控除が適用されます。
このように「ワンストップ特例」は、所得税の確定申告を行わない者を前提にその適用が認められるものであるため、所得税の確定申告を行うのであれば、所得税の計算にふるさと納税の金額を反映しなければ寄附金控除の適用は受けられないため注意しなければなりません。
参考条文等
所得税法第78条、第165条 地方税法第37条の2、第314条の7 地方税法附則第7条、第7条の2、第7条の3
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