事業所得と業務に係る雑所得の区分
[令和7年4月1日現在法令等]
Q. 質問
副業で得た所得は、事業所得と雑所得のどちらで申告すべきですか。
A. 回答
「社会通念上事業と認められる事実」が判断要素となります。具体的には、①自己の計算と危険において独立していること、②営利性・有償性を有すること、③反復継続して遂行する意思があること、④社会的地位が客観的に認められること、⑤人的・物的設備や労力の程度が相応であること、といった要素が挙げられます。
また、帳簿書類の保存があるかどうかについては、帳簿書類を適切に保存している場合は原則として事業所得です。ただし、個別判断により例外的に雑所得とされることもあります。
帳簿書類を保存していない場合は、「僅少」に該当するかで判断が分かれます。僅少とは、概ね3年間において収入金額が300万円以下で、かつ主たる収入に対する割合が10%未満の場合を指します。「僅少」に該当する場合は原則として雑所得です。
逆に、帳簿保存がなくても収入金額が300万円を超え、個別判断により事業所得と認められる事実がある場合は、原則として事業所得です。
さらに個別判断で重要なのが営利性です。例年赤字で、かつ赤字解消のための改善策を実施していない場合は、営利性が認められず原則として雑所得とされます。赤字の目安は概ね3年程度連続して赤字が続いている状況が該当します。
これらを総合的に勘案して、社会通念上「事業」と言えるかでどちらの所得になるか判断されます。本業か副業かという区分ではなく、活動の実態が重要です。
参考条文等
所得税法第27条第1項、第35条第1項・第2項、第232条 所得税法施行令第63条第12号 所得税基本通達35-2 雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説 所得税法施行規則第102条
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