課税の特例等の適用を受けた居住用財産等を相続等により取得した後、譲渡した場合の取得費の確認について
[令和7年4月1日現在法令等]
Q. 質問
被相続人が数十年前に居住用財産の買換えの特例を適用して取得した居住用財産を、相続により取得した相続人が譲渡しました。しかし、被相続人についての確定申告書等の資料の確認ができない場合、取得価額等の確認はどのようにしたらよいでしょうか。
A. 回答
譲渡所得にかかる課税の特例の適用を受け、取得価額の引継ぎが行われる買換特例等については、将来の譲渡所得計算の基礎資料として税務署において取得価額引継整理票を保管することとしています。
この取得価額引継整理票には、買換資産等の実際の取得価額、取得時期、引き継いだ取得価額、その計算根拠などが記載されています。
これら取得価額等の確認については、税務署へ訪問し譲渡資産を売却した年の譲渡所得にかかる取得価額等の確認申請をして、後日、税務署へ再訪し、口頭による回答を受けることとなります。
その際に、対象物件の登記簿謄本(相続登記後のもの)、税理士証票、委任状(税務代理権限証書可)を準備する必要があります。
なお、事前に税務署へ相談をしてから確認申請をする方が実務的にはスムーズです。
参考条文等
資産税事務提要(事務手続編)令和5年6月
税務相談室



