相談事例Q&A

外貨建て終身保険を円建てへ移行した場合の課税関係

[令和7年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 個人で加入している外貨建一時払終身保険(契約者・被保険者:本人、死亡保険金受取人:配偶者)について、契約時に比べかなりの円安となっているため、円建移行特約を行使して円建へ移行してはどうかと提案を受けました。この場合、円建移行時に生じる為替差益について課税関係が発生するのでしょうか。円建移行以外の契約内容の変更はありません。

A. 回答

 外貨建取引を行った場合には、その金額を取引を行った時の外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算します。
 ここでいう外貨建取引とは、「外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいう」とされますが、外貨建てから円建てへ転換する契約内容を一部変更したのみで、実際に外国通貨の支払いが発生しているわけではありません。
 また、外貨建一時払終身保険に係る保険事故等が発生したものでもなく、契約内容の一部変更にとどまるため、保険金などを収入すべき事実も生じていません。
 したがって、外貨建一時払終身保険を円建に転換移行した時点では、一時金としての総収入金額は発生しておらず、課税対象となる為替差損益も認識されないため、この転換時点において課税関係は生じないこととなります。

参考条文等

所得税法 第34条、第36条、第57条の3                                                             所得税基本通達 36-13、57の3-1                                                                    


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