退職所得控除の算定要素としての勤続年数
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
当社では、数年前より、有期雇用であるスタッフのうち希望者には、無期雇用の正社員に転換してもらう制度を採用しています。 そのための誘引策として、有期雇用のスタッフであった期間についても勤続年数に含めて退職金支給額を算定することとしています。
今回、有期雇用のスタッフから正社員に転換していた者が退職することとなりました。上記の通り、有期雇用のスタッフであった期間(6年間)についても勤続年数に含めて(合計で8年間)退職金の支給金額を計算することになります。ここで、退職金の支給時に源泉徴収を行う際に、退職所得控除額を計算する必要がありますが、この場合の勤続年数についても、有期雇用のスタッフであった期間を含めてもよいのでしょうか。
A. 回答
税務上、必ずしも明確にされている点ではありませんが、有期雇用契約に係る期間満了を以て、勤務の継続性が中断されるという考え方は一般的ではないものと理解されるところであり、退職所得控除の算定上も勤続年数は「8年」として差し支えないものと考えられます。
参考条文等
所得税法 第30条 所得税法施行令 第69条 「税研」Vol.32-No.4(190号) 2016.11 75頁~76頁
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