住宅借入金等特別控除の再適用 賃貸していた場合
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
住宅借入金等特別控除の適用を受けていましたが、海外赴任となり、この度帰国しましたので、この制度の再適用を受けたいと思います。また、赴任中は当該物件を賃貸していました。再適用の手続きは、どのようにすればよいですか。なお、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」は転勤時に提出済みです。
A. 回答
再適用初年度の確定申告書に、住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)等の書類を添付して提出する必要があります。住宅借入金等特別控除の適用を受けていた人が、転勤に伴う転居等の事由により当該控除の適用を受けられなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合には、住宅借入金等特別控除の適用年のうち、再び居住の用に供した年以後の各年について住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができます。ただし、再び居住の用に供した日の属する年にその家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年以後の各適用年について再適用が受けられることになります。
参考条文等
租税特別措置法 第41条 第27項、第28項 租税特別措置法施行規則 第18条の21第24項
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室