退職時に退職者の有給休暇を買い取ることにより生じる所得に係る所得区分
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
従業員甲が退職することにより、退職金のほか、退職時の有給休暇残高に対する36万円を支払いました。この従業員に支払った金額の所得区分は何になりますか。
A. 回答
退職時に支払われる、各種金品で退職後に支払われる賞与や、給与ベースの改定がさかのぼって実施されたため、退職後に支給される給与差額等は在職者に支払われるものと同性質のものである故、給与等に該当します。しかし、退職時に支払われる金品で本来退職しなかったならば支払われなかったもので、退職したことに起因して一時に支払われるものは退職所得に該当します。よって、法人が甲から買い取った有給休暇残高も本来退職しなかったら買い取られるものではないため、当該金額は退職所得に該当します。使用者が労働基準法第20号(解雇の予告)の規定による予告をしないで使用人を解雇する場合に、その使用人から支払われる予告手当も退職所得となります。
参考条文等
所得税基本通達 30-1、30-5 労働基準法 第20条
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室