相続の限定承認による譲渡所得課税について
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
被相続人にはかなり借金があり、相続人が限定承認により相続をした場合、被相続人に譲渡所得が生じますか。
A. 回答
そもそも限定承認は、相続人全員が相続によって取得した財産を限度として被相続人の債務及び遺贈を負担する相続です。限定承認による資産の移転があった場合には、その移転の時における時価により譲渡があったものとみなして被相続人に所得税が課税されます(所得が発生した場合は、準確定申告が必要となります。)。被相続人の生存中に資産の増加益として生じた所得を被相続人の所得として清算し、その税額を被相続人の債務として他の一般債務と併せ、その債務の額が相続財産の価額を超える場合には、その超える部分の債務の金額を限定承認により切捨てさせる制度です。
参考条文等
民法 第922条、第923条 所得税法 第59条第1項1号、第60条第2項
<税務相談室>
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