事業用固定資産(土地・家屋を除く)の売却損失の処理について
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
事業用車両を売却し譲渡損失が生じましたが、事業の雑損失処理で良いでしょうか。
A. 回答
所得税法の規定によると、棚卸商品を除いて資産の譲渡による所得は譲渡所得となります。事業用車両の売却についても資産の譲渡になり、所得税法上、譲渡所得として扱われます。事業用固定資産の譲渡により生じた損失は、損益通算の規定により事業所得の金額と損益通算することになります。
参考条文等
所得税法 第33条第1項、第2項 所得税法 第69条
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室