個人事業から法人成りした場合の個人事業税の必要経費算入時期
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
個人事業を本年末で廃業して翌年1月に法人を設立しました。本年分の事業税はどのように処理すればよいですか。
A. 回答
事業を廃止した年分の所得について課税される事業税は、原則としてその事業税の賦課決定があった時において更正の請求の手続きを取って必要経費に算入します。 また次の算式によって計算した事業税の課税見込み額をその廃止した年分の必要経費に算入することができます。
(A±B)R /1+R
A…事業税の課税見込み額を控除する前の当該事業に係る廃止年分の所得金額
B…事業税の課税標準の計算上Aに加算又は減算する金額
R…事業税率
事業を廃止した年分の所得につき課税される事業税について、上記の取扱いによらない場合には、事業税の賦課決定があった時において、事業を廃止した場合の必要経費の特例及び更正の請求の特例の規定の適用があります。
参考条文等
所得税法 第63条、第152条 所得税基本通達 37-7
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