非居住者のみなし役員に対する報酬は国内源泉の対象となるか
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
非居住者である法人税法上のみなし役員(相談役・顧問・特定株主)に対する報酬は役員報酬として国内源泉が必要ですか。
A. 回答
非居住者に対する役員報酬については、人的役務の提供が国内において行われたものとみなして法人の所在地国で課税することとされていますが、ここでいう役員報酬には、法人税法上のみなし役員に対するものは含まれていません。OECDモデル条約では取締役会の構成員である役員の資格で取得する報酬については、その法人の居住地国で課税することとされており、また日米租税条約でも一方の締約国の居住者が他方の締約国である法人の取締役会の構成員の資格で取得する報酬その他これに類する支払金に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができることとされています。しかし、いずれも取締役会の構成員の資格で取得する報酬等と規定されており、相談役・顧問等取締役会の資格に基づかない報酬は国内源泉所得税の対象となりません。
参考条文等
所得税法 第161条、第162条、第163条 所得税法施行令 第285条第1項 新日米租税条約 第15条
<税務相談室>
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