年の中途で開業した場合の青色申告の承認申請
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
個人で不動産仲介業を営んでいる白色申告者が、本年7月に飲食店を開業しました。飲食店開業後すぐに青色申告承認申請書を提出すれば本年分から青色申告書で確定申告できますか。
A. 回答
青色申告の承認申請は、その年の3月15日までに所得税の青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出することとされています。また、その年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2か月以内に青色承認申請書を提出すればよいことになっています。本件の場合は、年の中途で飲食業を開始したとしても、すでに青色申告書により確定申告のできる事業を行っているので、年の中途で新たに業務を開始をした場合には該当しません。よって、飲食店を開業した日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出しても本年分は青色申告書による確定申告は認められません。なお、翌年3月15日までに青色申告承認申請書を提出すれば翌年分以後の各年について青色申告が認められます。
参考条文等
所得税法 第144条
<税務相談室>
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