土地を無償で借り、駐車場経営を行っている場合の所得の帰属者
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
親名義の土地を無償で借り、駐車場として土地所有者以外の名義で契約している場合のその所得の帰属者はだれになりますか。
A. 回答
資産から生じる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定します。土地の所有者以外の者が構築物などの設置にかかる費用を負担しない場合等の単に土地のみの貸付けによる所得は、契約内容にかかわらず、その所得は土地所有者に帰属します。
参考条文等
所得税法 第12条 所得税基本通達 12-1
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