親族の有する固定資産について生じた損失
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
妻名義の車両を夫の事業の用に供し、夫の事業で減価償却費を計上してきました。今回この車両を廃棄しましたが、廃棄損失を夫の事業上の損失に計上することは可能でしょうか。
A. 回答
損失計上は可能です。不動産所得、事業所得又は山林所得を営む者が自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する固定資産又は繰延資産を当該事業の用に供している場合において、当該資産について損失が生じたときは、当該事業を営む者が当該資産を所有しているものとみなしてその者の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入することができるものとされます。ただし、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が当該資産について雑損控除の適用を受ける場合には、必要経費に算入することはできません。
参考条文等
所得税基本通達 51-5 所得税法 第72条第1項
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室