修正申告における青色申告特別控除(65万円)の適用について
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
青色申告事業者が当初期限内申告において所得金額が25万円であったため、損益計算書、貸借対照表を添付して青色申告特別控除額を25万円適用しました。その後修正申告で所得金額が150万円となりましたが、電子申告していた場合、65万円の特別控除が可能でしょうか。
A. 回答
従来青色申告特別控除は、修正申告で所得金額が増加した場合であっても、(旧)租税特別措置法第25条の2第5項に、(旧)租税特別措置法第25条の2第3項(65万円控除)の適用を受ける場合は当初申告で当該金額(特別控除額)として記載された金額に限るものとする、として規定されていたため、当初申告で適用した特別控除額(当該事例の場合25万円)しか控除できませんでした。しかし、平成23年12月改正における租税特別措置法第25条の2第5項では、当初申告の確定申告書に記載した金額を上限とする措置が廃止され、修正申告書又は更正の請求書に適用金額を記載した書類の添付があれば65万円を限度として青色申告特別控除が可能となりました。なお、この規定は平成23年分以後の所得税について適用されます。
参考条文等
租税特別措置法 第25条の2第5項 所得税法等改正法(平成23年法律第114号)附則 第43条
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