給与所得者で確定申告を要しない者
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
居住者で、主たる給与が2千万円以下で従たる給与収入が15万円ある場合、確定申告をしなくても良いでしょうか。
A. 回答
確定申告を要しない場合は、
1. 給与の年間収入金額が2,000万円以下の人
2. 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円 を超えない人
3. 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と、給与所得 及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超えない人
4. 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各種所得控除 の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が 20万円以下の人
5. 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の貸付金の利子や資産の賃貸料 などを受け取っていない人
6. 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けていない人
7. 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けていない人
となります。ご質問の場合、たとえば、主たる給与収入が1,985万円あって主たる給与以外の給与収入が15万円であれば、3に該当するため確定申告は必要ありません。
参考条文等
所得税法 第121条第1項、2項 所得税法施行令 第262条の2 災害減免法 第3条第6項
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