期限後申告と青色申告特別控除
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
個人事業者で青色申告者ですが、期限内に申告出来ませんでした。帳簿は正規の簿記の原則により記帳しており、貸借対照表、損益計算書を作成したうえで電子申告すれば65万円の特別控除は可能でしょうか。
A. 回答
65万円の特別控除は、確定申告書に控除を受けようとする旨及び控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに帳簿書類に基づき作成された貸借対照表、損益計算書等の添付があり、かつその確定申告書を提出期限までに電子申告により提出した場合に限り適用されます。従って、期限後申告の場合は65万円の特別控除は認められません。しかしながら、10万円の青色申告特別控除の適用については、期限内申告要件は付されていませんから、期限後申告の場合は10万円の特別控除は可能です。
参考条文等
租税特別措置法 第25条の2
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