得意先を含めた資産の譲渡の所得区分について
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
個人で卸と小売りの酒店を営んでいます。得意先を含めて、土地・家屋・什器備品を一括譲渡した場合、所得区分はどうなりますか。
A. 回答
事業主が得意先と販売契約を結んでいると思われますので、得意先の譲渡は事業譲渡若しくは営業権の譲渡と考えられます。よってその所得は、総合課税の譲渡所得となります。什器備品の譲渡も同様に総合課税の譲渡所得となります。但し取得価格が10万円未満の減価償却資産、使用可能期間が1年未満の減価償却資産及び取得価格が20万円未満の減価償却資産で一括償却資産として必要経費に算入したものは、事業所得となります。 土地建物の譲渡は分離課税の譲渡所得となります。
参考条文等
所得税法 第33条 所得税法施行令 第81条、第138条、第139条 所得税基本通達 33-1の3 租税特別措置法 第31条、第32条
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室