事業用固定資産等の譲渡に係る所得区分
[令和7年4月1日現在法令等]
Q. 質問
病院の経営を親から子へ引継こととなり、備品等を子へ譲渡しました。この場合の所得区分はどうなりますか。
A. 回答
備品の譲渡は総合譲渡所得に該当します。ただし、棚卸資産(薬品等)、少額減価償却資産及び一括償却資産の譲渡は事業所得に該当します。
参考条文等
所得税法 第33条 所得税法施行令 第81条
税務相談室
[令和7年4月1日現在法令等]
病院の経営を親から子へ引継こととなり、備品等を子へ譲渡しました。この場合の所得区分はどうなりますか。
備品の譲渡は総合譲渡所得に該当します。ただし、棚卸資産(薬品等)、少額減価償却資産及び一括償却資産の譲渡は事業所得に該当します。
所得税法 第33条 所得税法施行令 第81条
税務相談室