個人で工務店を営んでいる者が、自宅を新築した場合の収入計上について
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
工務店を営んでいる個人が、自宅を新築した場合、工賃や資材等の金額は事業収入に計上しなければなりませんか。
A. 回答
(1)工賃について 大工、左官等が自己又は自己の扶養親族等に提供した役務については、所得税法上、収入が発生したとしての課税はされません。
(2)資材等について 棚卸資産を自家消費した場合には、その消費した時点の資産の時価に相当する金額を事業所得の総収入金額に算入することになります。
なお、事業を営む者が棚卸資産を自己の家事に使用した場合は、当該棚卸資産の取得価額以上の金額で帳簿に記載しており、事業所得の総収入金額に算入している場合、当該算入している金額が通常売買されている金額より著しく低額(おおむね70%未満)でない限り認められます。
参考条文等
所得税法 第39条 所得税基本通達 39-1、39-2
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