所有権移転外リース取引により取得した機械等の所得税額の特別控除
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
中小企業者である個人の青色申告者が、所有権移転外リース取引により機械等を取得しました。要件を全て満たしている場合、租税特別措置法第10条の3にある「中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除」を適用することはできるでしょうか。
A. 回答
所得税額の特別控除は適用になりますが、特別償却はできません。リース取引は原則として売買とみなされます。所有権移転外リース取引により売買とみなされた機械等の償却費の計算方法は、リース期間定額法によることとされているため特別償却は適用外とされていますが、所得税額の特別控除は適用できます。
参考条文等
所得税法 第67条の2 所得税法施行令 第120条の2 租税特別措置法 第10条の3第6項
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